【特例事業承継税制のメリットとリスク】
事業承継税制の特例制度適用なら、贈与時・相続時に 実質税負担ゼロで後継者へ自社株式を承継できます!
ただし、相応の負担・リスクがございます。
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事業承継税制リスク管理クラウドサービス「えんまん事業承継」は、中小企業の事業承継にあたり特例事業承継税制のリスク管理を行い、スムーズ且つ安全に特例事業承継税制認定/納税猶予を受けることを目的に作成したクラウドサービスです。
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「クラウドサービス認定プログラム」は、中小企業が安全に、安心して持続的にビジネスで活用できるITサービスに送られています。
事業を引き継ぐのですが、事業承継税制について教えてください。
事業を引き継ぐ後継者が、先代の経営者から、相続や贈与により、上場していない会社の株式を受け取り、その会社を経営していく場合には、一定の条件を満たせば、その株式にかかる相続税・贈与税を納めることを先延ばしすることができます(「猶予」といいます)。このしくみを「事業承継税制」と言います。
なお、この猶予を受けた後継者が亡くなった場合や、一定期間が経過した後に、贈与により事業を引き継いだ場合には、この猶予されていた相続税又は贈与税について、納めなくとも良くなります(「免除」といいます)。
平成30年から10年間に行われる贈与・相続について、事業承継税制には特例も設けられています。詳しくは、所轄の税務署や申請の窓口である都道府県へお問い合わせください。
適用を受けるためには、平成30年4月~令和5年3月の5年間に、特例承継計画を策定して、都道府県知事に提出し、確認を受ける必要があります。
なぜ事業承継への対策をする必要があるのでしょうか?
中小企業の経営者の多くは、高齢になっても活躍されている方も多いため、事業承継は先延ばしにする傾向があります。しかしながら、事業承継への対策を怠ってしまうと、事業承継や技術承継の困難化により事業が不安定となることもあります。事業承継について知っていれば対応できますが、知らないときは、廃業に至ることもありますので、社員だけでなく家族にとっても重要なことです。
特例事業承継税制の適用を受けるためには、令和5年3月までに、特例承継計画を策定して、都道府県知事に提出し、確認を受ける必要があります。
適用会社のみでの利用は可能でしょうか?
支援機関は必要です。適用会社と支援機関が契約することで利用することができます。事業承継を支援できる支援機関が見つからないならば、事業支援の経験のある専門家をご紹介します。
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